法的な問題は?
労働安全衛生規則 第539条の2〜9

 「ロープ高所作業」で作業する場合は、必ずメインロープとライフラインを使用する事が規定されました。
 つまり、明確に「ロープ高所作業」としての作業形態の存在を認知された事になります。
 2016年7月1日より、「ロープ高所作業」を行う人は、特別講習の受講が義務付けられました。

弊社作業員は、全て受講済みです。



 労働者の墜落を防止するための処置に関しては、今まで通り、第21条2項及び第518条で規定されています。
 
労働安全衛生法 第518条 
第一節 墜落等による危険の防止 (作業床の設置等)

事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行な う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法によ り作業床を設けなければならない。

事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使 用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。  
労働安全衛生法 第21条2項 

事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。


労災保険について
弊社は、建設業の労災保険に加入していますが、それ以外にも民間傷害保険も加入しており、万全の体制を整えています。

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